北海道大学整形外科同門会会則
第1章 総則
- (名称)
- 1. この会は北海道大学整形外科同門会と称する。
- (目的)
- 2. この会は会員相互の親睦および研鑽向上をはかることを目的とする。
- (事務局)
- 3. この会の事務局は、北海道大学医学部整形外科学教室内におく。
第2章 会員
- (正会員)
- 4. この会の正会員は、以下の者で、役員会および総会において承認を得た者とする。
- (1)北海道大学整形外科学教室に入局した者
- (2)会員の所属する施設に所属して研修し、所属する地区の地部長の推薦および、同門会長または北海道大学整形外科教授の推薦を得た者
- (名誉会員)
- 5. 歴代整形外科教授、および本会に特に功労のあった正会員で、役員会で推薦され、総会において承認された者を名誉会員とする。
- (賛助会員)
- 6. 正会員以外で、この会の趣旨に賛同し、役員会にて承認された者は賛助会員とする。但し、議決権を持たない。
第3章 役員および委員
- (役員)
- 7. この会は次の役員をおく。
- 教授
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 支部長および副支部長 25名以内
- 監事 2名
- 事務局長 1名
- (役員の選出)
- 8. 会長は役員会において選出する。その詳細は役員会細則による。副会長、監事は会長が指名する。
- 9. 支部長(1名)および副支部長は各支部より選出し、副支部長の数は有権者の数により定める。得票数が同一になった場合は監事に一任する。
- 10. 会長が事務局役員を委嘱し、このうち1名を事務局長、1名を庶務、1名を同門会係とする。
- (役員の職務)
- 11. 会長はこの会を代表し会務を整理する。
- 12. 副会長は会長を補佐し会務を整理する。また会長が業務を担当できない時は、会長があらかじめ定めてある順序によって会長の職務を代行する。
- 13. 支部長、副支部長は必要なる会務を処理する。
- 14. 監事は会計及び会務の執行を監査する。
- 15. 事務局はそれぞれの会務を処理分担する。
- (役員会)
- 16. 役員会は名誉会員および同門会会則第3章7に基づく役員により構成され、会務の重要事項を協議決定する。但し、監事は議決権を持たない。役員会細則は別に定める。役員会の議長は会長が担当することを原則とする。
- (役員の任期)
- 17. 役員の任期は2年とするが再任を妨げない。役員に欠員が生じた場合にはそれを補うことができる。
- 18. 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 19. 役員はその任期満了後においても後任者が就任するまでは引続きその職務を行う。
- (委員会)
- 20. 本会は会務執行のため必要とされたときは、委員会を置くことができる。委員会の委員は会長の委嘱による。
- (休会、退会)
- 21. (1)海外留学や病気療養等の理由に伴い、本会への参加や会費の納入が困難な場合には休会することを可とする。但し、その際は文書をもって会長に申し出て承認を受けることとする。
- (2)退会の希望がある会員、あるいは本会の趣旨に反する行為を行った会員は、役員会に諮り退会とする。
- (3)特別の理由なく3年以上会費を滞納した場合は本人の意思を確認し、退会とする。
第4章 総会
- (招集)
- 22. 総会は毎年11月~12月に会長が招集する。但し会長が必要と認めた場合には臨時に招集することができる。
- 23. 総会の招集は総会の10日前までに文書で会員に通知されなければならない。
- (議長)
- 24. 総会の議長はその都度会員互選で定める。
- (議決決定)
- 25. 総会は別に定めるもののほかに、次の事項を決定する。
- 事業計画および報告
- 予算および決算報告
- その他役員会で必要と認められた事項
- (成立)
- 26. 総会は会員総数の3分の1以上の出席で成立する。但し委任状による出席を認める。
- 27. 総会の議決は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決定による。
第5章 事業
- 28. この会は第1章、2の目的を達成するため必要な事業を行う。
- (相互扶助)
- 29. 会員の相互扶助に関して同門会の立場より協力する。
- (同門会学術奨励賞)
- 30. 同門会会員の学術活動および診療活動を奨励助成し、北海道大学整形外科教室および同門会の発展に寄与することを目的として、同門会学術奨励賞を授与する。学術奨励賞選考委員会において受賞者の選考を行い、役員会で承認、決定する。
- (一時金支給)
- 31. 会員の慶弔被災に際しては、一時金を支給するものとする。
- (会計年度)
- 32. この会の会計年度は毎年11月1日に始まり、翌年10月31日に終わるものとする。
- (会費徴収)
- 33. この会の正会員ならびに賛助会員は、会費として年額12,000円を納めるものとする。名誉会員、満80歳以上の会員については会費を徴収しない
- (事業経費の支弁)
- 34. この会の事業遂行に要する費用は、会費、寄付金、その他の収入をもって支弁する。
- (事業計画および収支予算)
- 35. この会の事業計画および収支予算は、毎会計年度開始前に役員会において編成し、総会において決定する。
- (決算)
- 36. この会の収支決算は、毎事業年度終了後役員会において作成し、監事の意見をつけて総会に提出しなければならない。
- 37. この会の収支決算の剰余金は、翌会計年度に繰り越すものとする。
- (資産管理)
- 38. この会の資産は事務局長が管理する。
第6章 支部
- 39. この会には次の支部を置く。
- 札幌東支部(札幌市豊平区、南区、厚別区、白石区、東区、清田区)
- 札幌西支部(札幌市中央区、北区、西区、手稲区、石狩市)
- 日胆支部(胆振支庁、日高支庁、北広・恵庭・千歳地区を含む)
- 後志・道南支部(後志支庁、渡島支庁、檜山支庁)
- 空知・道北支部(空知支庁、上川支庁、留萌支庁、宗谷支庁)
- 道東・北網支部(釧路支庁、根室支庁、十勝支庁、網走支庁)
- 大学支部
- 道外支部
- 40. 各支部には支部長、副支部長各1名をおく。但し札幌東および西支部は副支部長は各4名、道北・北網地区の副支部長は2名とする。
- 41. 支部長および副支部長の選出法は各支部所属会員の投票による。
第7章 会則の改正
- 42. この会則の改正は、総会において、出席した正会員の3分の2以上の賛成のもとに成立する。
第8章 補足
- 43. この会則の定めを実施するために必要な細則は、委員会の審議を経て会長が定める。
- 〔附則〕この会則は2021年11月27日から実施する。
- 〔役員会細則〕同門会会則第3章16に基づき以下の細則を設ける。
- (会長選挙)
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- 監事は会長選挙の管理を行う。
- 留任意志のある現会長、および正会員から推薦された正会員を候補者とする。
- 現会長に留任の意志がない場合は、正会員から推薦された正会員を候補者とする。
- 役員会における選挙で決定とする。
- (役員会の招集)
- 役員会は毎年2回、夏と秋に開催するものとし、更に会長または構成員の3人以上の要請により招集される。
- (会務)
- 総則に規定された事業を遂行する為の諸事業を審議決定する。但し、重要事項に関しては総会の議を経るものとする。
- (報告)
- 役員会にて決定された事項は、総会に報告するものとする。
- (相互扶助)
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- 会員が病気のために医院、病院の運営に支障をきたす事態に対し、同門会事務局が対応し、同門会員による支援協力を要請することができる。
- 教室員が留学する際に、教授からの推薦と役員会の合意のもとで留学資金をして200万円を無利子で貸与することができる。留学が決定した際に教授がこの制度について留学医師に知らせることができる。貸与した資金は帰国後、原則2年以内に返済することとする。
- (同門会学術奨励賞)
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- 医学研究ならびに医療に従事する正会員の応募から、基礎系、臨床系部門でそれぞれ選抜する。各部門で過去に本賞を受賞したことがない者を対象とする。
- 応募論文には応募の前年の10月1日より応募年の9月30日までに学術雑誌に掲載された単著または共著の原著論文とする。共著論文では第一著者を応募者とし、同一論文の応募は一度限りとする。
- 選考委員会は教授が任命し、各部門の選抜の数、方法は選考委員会に一任する。
会則改正 2021年11月27日
